原則、漏水分の水道料金についてもご負担が必要です
基本的に各自治体の水道事業所は『お客さまの敷地内の給水装置はお客さまの資産であり、ご自身で管理いただくため、漏水があった場合は原則として漏水分の水道料金についてもお客様にご負担いただくことになります』といった考え方です。ですが、水道料金が減免されるケースもあります。
漏水の場所が発見困難な場合には、水道料金の一部を減免する制度があります
漏水の場所が、壁中や床下の配管や埋設された配管などといった、発見困難な場所の場合には、水道料金の一部を減免する制度があります。反対に蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障を原因とする漏水については減免はされません。
減免の要件
※以下は一例ですので自治体により異なる場合がございます
・発見が困難な箇所からの漏水又はメーターからの漏水であること
・過去1年に同一箇所において漏水減免を受けていないこと
※自治体によって年数が異なる場合がございます
・お住まいの自治体の『水道局指定工事店』による漏水修理が完了していること
※減免申請時に水道局指定工事店による漏水修理が完了した証明書が必要です
・納入期限を過ぎて未納となっている水道料金がないこと
減免の条件は自治体によって異なりますので、もしも漏水が発生した場合にはお住まいの自治体の水道局に問い合わせて頂くのが確実だと思います。修理を依頼した業者さんが『水道局指定工事店』ではない場合は本来なら減免の対象になる場合でも減免されなくなってしまいますのでご注意ください。
水道の修理や工事はどんな業者に頼むのがいいの?もご参照ください。
以上が漏水の場合、水道料金が減免されるかもしれませんのご紹介でした。
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